運送約款 約款
認可:平成16年11月30日(東空域第236号) ジャパンフライトサービス
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目 次
第 1 章 総 則
第1 条 (約款の適用)
第2 条 (利用者の同意)
第3 条 (係員の指示)
第4 条 (運航上の変更)
第5 条 (責任)
第6 条 (公示)
第7 条 (裁判管轄)
第 2 章 旅 客
第8 条 (運賃及び料金)
第9 条 (航空券)
第10 条 (有効期間)
第11 条 (搭乗日時の指定)
第12 条 (有効期間の延長)
第13 条 (航空券の紛失)
第14 条 (集合時間)
第15 条 (運航中断の処置)
第16 条 (旅客の都合による払い戻し)
第17 条 (借主の都合による払い戻し)
第18 条 (払い戻しの方法)
第19 条 (搭乗の制限)
第20 条 (賠償の限度)
第 3 章 手 荷 物
第21 条 (手荷物の受託及び引換証の発行)
第22 条 (内容の明示及び点検)
第23 条 (手荷物運送の時期)
第24 条 (手荷物の引渡し)
第25 条 (手荷物引換証の紛失)
第26 条 (賠償の限度)
第 4 章 貨 物
第27 条 (運賃又は料金)
第28 条 (申し込み)
第29 条 (運送状)
第30 条 (集荷及び配達)
第31 条 (運送状の記載内容に対する責任)
第32 条 (貨物の点検)
第33 条 (貨物引受けの制限)
第34 条 (正当荷受人)
第35 条 (引渡し不能品の処分)
第36 条 (貴重品の受託)
第37 条 (搭載予定の変更)
第38 条 (会社の都合による払い戻し)
第39 条 (荷送人の都合による払い戻し)
第40 条 (払い戻しの方法)
第41 条 (運送品に関する免責)
第42 条 (賠償の限度)
第43 条 (損害賠償の請求)


運送約款 約款
認可:平成16年11月30日(東空域第236号) ジャパンフライトサービス

第1 章 総 則
第1 条 (約款の適用)
この運送約款は、有限会社ジャパンフライトサービス(以下会社という)の行う旅客・手荷物及び貨物の航空運送並びにこれに付帯する業務に適用します。
第2 条 (利用者の同意)
旅客・荷送人及び貸切飛行の借主は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。
第3 条 (係員の指示)
旅客・荷送人及び貸切飛行の借主は、搭乗、降機その他飛行場及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸若しくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第4 条 (運航上の変更)
1. 会社は、法令又は官公署の要求・機材の故障・悪天候・争議行為・動乱・戦争・その他やむを得ない事由により、航空機の経路・発着日時又は発着地の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限、又、手荷物及び貨物の積載の制限若しくは取り消しをすることがあります。
2. 会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
第5 条 (責 任)
1. 会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或は手荷物又は貨物の滅失・破損若しくは延着等の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。但し、会社に故意又は過失がなかった場合は、この限りではありません。
2. 賠償の限度については、第20 条、第26 条、第42 条によります。
第6 条 (公 示)
会社の事業所等には、この運送約款とともに、運賃及び料金その他必要な事項を公示します。

第7 条 (裁判管轄)
1. この運送約款の規定は、日本法に従い解釈され、この運送約款に定めのない事項については、日本法を適用します。
2. この運送約款に基づく運送に関する争いについては、損害賠償請求権者の何人であるかを問わず、又は損害賠償請求の法的根拠の如何を問わず、会社の本社所在地を管轄する裁判所に提訴するものとし、その訴訟手続は日本法によります。

第2章 旅 客
第8 条 (運賃及び料金)
旅客の運賃及び料金は、別に定めるところによります。
第9 条 (航空券)
1.会社は、会社の指定する場所で、所定の運賃及び料金を申し受けて航空券を発行します。
(貸切・遊覧飛行については、搭乗申込書(以下「航空券」という)を以て航空券に替えます。)
2.航空券は会社の指定する日時迄に購入しなければなりません。
3.航空券は、書面又は券面記載通りに使用しない場合は無効となります。
4.航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
第10 条 (有効期間)
1.航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日に限り有効とします。
2.航空券で日時の指定のないものの有効期間は、発売の日から60 日とします。
第11 条 (搭乗日時の指定)
航空機に搭乗するには、日時の指定を要します。日時の指定を受けようとするときは、搭乗希望日の30 日前より会社の事業所又は代理店において、航空券を呈示する必要があります。但し、会社の都合により、御希望にそいかねるときがあります。

第12 条 (有効期間の延長)
1.旅客が止むを得ない事由があるときは、航空券の有効期間内又は指定搭乗日の2 日前までに、会社に対して航空券の有効期間の延長、又は指定搭乗日時の変更を求めることが出来ます。但し、会社は都合によりお断りすることがあります。
2.旅客が止むを得ない理由があるときは、航空券の有効期間内又は指定搭乗日の5 日前までに、航空券の有効期間又は指定搭乗日時・飛行場・飛行区域その他の変更を求める事が出来ます。但し、会社は都合によりお断りすることがあります。
3.前項によって有効期間を延長した場合は、この旅客の同伴者が所持する航空券についても同様に、期間の延長をすることができます。
4.有効期間を延長する場合、最初に発行した航空券の有効期間満了日より30 日を越えて延長することはできません。
第13 条 (航空券の紛失)
航空券を紛失した場合は、次の各号による取扱いをします。
(1)航空券を紛失した場合は、あらためて航空券の購入を必要とし、当該紛失航空券を無効にします。
(2)紛失したことによって代わりの航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30 日以内に限り全額払い戻しをします。
(3)紛失したことによって旅行を取り止めた後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30 日以内に限り50%払い戻しをします。
第14 条 (集合時刻)
旅客は、会社の指定する時刻までに飛行場その他会社の指定する場所に集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。
第15 条 (運航中断の処置)
会社は、航空機に途中不具合が発生し、前途の運航が不能になった場合には、発着空港又はこれに代るべき地点に至るまでの旅客の運送にできる限りの便宜を図ります。
第16 条 (会社の都合による払い戻し)

会社は、第4 条及び第14 条の事由又は会社の都合によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃及び料金の払い戻しをします。
第17 条 (旅客の都合による払い戻し)
旅客が、その都合によって当該便を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)搭乗日時の指定を受けていないで取り消しの通知があった場合は、航空券の有効期間内に限り収受した運賃の9 割
(2)会社が指示した集合時刻の24 時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の7 割
(3) 会社が指示した集合時刻の6 時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の5 割
(4)遊覧飛行であって、会社の指示した集合時刻までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の9 割
(5)その他の場合は収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。
第18 条 (払い戻しの方法)
運賃の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において航空券と引換えにします。
但し、運賃の払い戻し請求は、指定日時又は有効期間の末日から30 日以内に限ります。
第19 条 (搭乗の制限)
次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合の外は搭乗することはできません。
(1)伝染病患者、薬品中毒者及び泥酔者
(2)付添人のない傷病者、身体障害者又は3 才未満の小児
(3)武器(職務上携帯する者を除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品
その他航空機の搭乗者又は搭載物を損傷するおそれのある物品の携帯者
(4)航空法第86 条、法令又は官公署の命令によって、輸送禁止物の携行者
(5)航空運送の不適当な物品又は動物の携帯者
(6)他の乗客に不快の念を与える恐れのある者
(7)会社の係員の指示に従わない者
第20 条 (賠償の制限)
会社は、運送中の責に帰すべき事故により生じた旅客の死亡又は傷害に対しては、旅客1 人について、3,000 万円を限度として賠償します。

第3章 手 荷 物
第21 条 (手荷物の受託及び引換証の発行)

1.会社は、受託手荷物に対して、手荷物引換証を発行します。
2.手荷物の個数・重量・容積等による制限等は、次の各号に定めるところによります。
(1)受託手荷物、機内持込手荷物合わせて2 個までとします。
(2)受託手荷物、機内持込手荷物合わせて5kg までとします。
(3)受託手荷物、機内持込手荷物合わせた容積が25cm×35cm×45cm迄とします。
(4)高価品、貴重品は受託手荷物として認めません。
但し、旅客が第26 条に基づき、運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、従価料金を支払った場合は、この限りでは有りません。
(5)壊れ物は受託手荷物として認めません。
※ 上記(1)〜(3)の規定を越える手荷物に関しては原則として認めません。
但し、小型の婦人用ハンドバッグ1 個についてはこの限りではありません。
第22 条 (内容の明示及び点検)
会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理または破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により会社が必要と認めた場合、又は、旅客の手荷物が第33 条記載の物件に該当する疑いがあると認めたときは、下記により処理します。
(1)持込手荷物(身廻り品を含む)の場合は、本人の立会いの上点検することがあります。
(2)受託手荷物の場合、本人又は第三者立会いの上点検することがあります。
(3)前各号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断わりします。
第23 条 (手荷物運送の時期)
手荷物はその旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量の関係、その
他やむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
第24 条 (手荷物の引渡し)
受託手荷物は、手荷物引換証と引換えに引渡しをします。
第25 条 (手荷物引換証の紛失)
手荷物引換証を紛失した場合には、会社は引渡しを当該受託手荷物の引渡請求人を正当な引受人であることを認め、且つ、会社がその引渡し請求人に当該手荷物を引渡した結果、会社が蒙るおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡し請求人から得た場合に限り引渡しをします。
第26 条 (賠償の限度)
1. 手荷物運送における会社の責任は、旅客1 名につき総額金15 万円の額を限度とします。ただし、旅客が運送の開始前に当該手荷物につきそれ以上の価額を申告し、従価料金を支払った場合は、当該申告価額を会社の責任限度としますが、この場合においても、会社の責任は、当該手荷物の実際の価額をこえることはありません。
2. 前項において「手荷物」とは、受託手荷物その他の会社が保管を受託した旅客のもの及び持込手荷物その他の旅客が携行し又は装着するもののすべてを含みます。

第4章 貨 物
第27 条 (運賃又は料金)

貨物の運賃及び料金は、別に定めるところによります。
第28 条 (申し込み)
1. 荷送人は、貨物運送の申し込みに際しては、搭載日時の指定を必要とします。
2.貨物の会社への引渡しは、会社の指定する場所で行っていただきます。
第29 条 (運 送 状)
1. 荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、貨物1 口ごとに次の事項を明記した運送状を提出していただきます。
(1)貨物の品名、重量・容積・荷姿・個数及び荷印記号
(2)貨物の価値
(3)荷送人の住所・氏名又は商号
(4)発送地
(5)到着地
(6)荷受人の住所・氏名又は商号
(7)運賃、料金等の支払い方法
(8)作成年月日
(9)その他特別の扱いを要するものはその旨
2. 前項の「1 口の貨物」とは、荷送人、荷受人、発送地、運送時期、扱い種別、運賃及び料金の支払い方法が同じであって、1 通の運送状に記載されているものをいいます。
3. 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代って行うことがあります。但し、その記載事項についての責任は、荷送人にあります。
第30 条 (集荷及び配達)
会社は、荷送人又は荷受人の請求があったときは、実費を申し受けて集荷配達の取り次ぎをすることがあります。
第31 条 (運送状の記載内容に対する責任)

1. 貨物運送状に記載された、貨物と個数・荷姿・重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品とに相違があった場合でも、会社はその責を負いません。
2. 荷送人は、第29 条の運送状の記載内容が事実と相違し、又は不完全であったために、会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
第32 条 (貨物の点検)
会社は、運送状に記載された事項について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会の上、貨物の点検をすることがあります。
第33 条 (貨物引受けの制限)
会社は、次に掲げる貨物及び手荷物は引き受けません。但し、会社が特別に承諾した場合は、この限りではありません。
(1)包装若しくは荷造りの不完全なもの・破損・腐敗・又は変質し易いもの・臭気を発するもの及び他の品物を損傷するおそれのあるもの。
(2)腐食性薬品・武器・火薬・爆発物・発火又は引火し易いもの。
(3)航空運送に不適当なもの。
(4)航空法第86 条、法令又は官公署の命令によって、輸送が禁止されているもの。
(5)会社が、公安上又は航空保安上不適当と認めたもの。
第34 条 (正当荷受人
1.到着貨物の引渡しにあたっては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
2.貨物の引渡しを受けたものが正当な荷受人でなかったことについて、会社に故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について会社は責任を負
いません。
第35 条 (引渡し不能品の処分)
1.荷受人を確認することができない場合又は、荷受人が貨物の引取りを怠り若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指図がないとき、又は受
託手荷物が到着地に到達した日以後、1 週間以内に、旅客がその引渡しを請求しないときは、その貨物を供託又は競売することがあります。損傷し易いもの
で荷送人の指図を待つことができない場合は、廃棄することがあります。この場合は、遅滞なく荷送人に通知します。
2.前項により会社が引渡し不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。
第36 条 (貴重品の受託)
次に掲げる物品は、貴重品扱い貨物とし、会社特約の貨物保険を荷送人が付保していただいた場合のみ運送を引き受けます。
但し、貨物の申告価格が5,000 万円を超える場合は、運送を引き受けません。
1.通貨(紙幣・硬貨)
2.未使用の収入印紙及び郵便切手
3.公債・社債・株券その他の有価証券
4.白金・金・銀・その他の貴金属及びこれらの製品
5.ウラニウム・イリジユーム・その他の希金属及びこれらの製品
6.ダイヤモンド・紅玉・真珠・その他の宝石及びこれらの製品
7.美術品又は骨董品
8.荷送人において貴重品と指定した物品
第37 条 (搭載予定の変更)
会社は、荷送人が会社に対し運送の取消し、貨物の返送、到着地の変更、荷受人の変更及び搭載時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を精算した上、請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
但し、貨物又は手荷物の返送を除き、その貨物又は手荷物が航空機に搭載される以前に指図があった場合に限ります。
第38 条 (会社の都合による払い戻し)
第4 条の理由又は、会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は、荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
第39 条 (荷送人の都合による払い戻し)
荷送人が、その都合により運送を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)搭載指定日時の24 時間前まで取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の7 割。
(2)搭載指定日時の6 時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の5 割。
(3)その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。
第40 条 (払い戻しの方法)
運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において、貨物運送状又は会社が発行した証明によりその指定日時から30 日以内に限って行います。
第41 条 (運送品に関する免責)
会社は、次の事由によって生じた運送物品の延着・滅失・破損・消耗・汚損その他の一切の拐害に対して責任を負いません。

(1)第33 条(1)〜(5)項に掲げる事項
(2)運送品の変質又は傷病・瑕疵
(3)荷印記号の不備又は送り状の記載の不完全又は虚偽
第42 条 (賠償の限度)
会社は、運送中、会社の責に帰すべき事故により生じた貨物の損害に対しては、貨物1 ロについて3 万円を限度として賠償します。
但し、第36 条で付保された貨物については、申告価格を限度として賠償の責を負います。
第43 条 (損害賠償の請求)
1. 運送品に関する揖害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14 日以内に、一部滅失、破損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7 日以内に文書で行わなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、留保通知後7 日以内に限り上記の期間は延長します。
2. 上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。



附 則 この運送約款は平成16 年11月30日から適用します。